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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
第53条
(任意共済の共済目的となる物)
法第九十八条第五項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。
この条文が引く先
1
引用
農業保険法
第98条
(共済事業の内容)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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