HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第53条(任意共済の共済目的となる物)

法第九十八条第五項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし