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農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号

第16条(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)

法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。 一 農作物共済に関する勘定 二 家畜共済に関する勘定 三 果樹共済に関する勘定 四 畑作物共済に関する勘定 五 園芸施設共済に関する勘定 六 法第百二十八条第一項の施設に関する勘定 七 業務の執行に要する経費に関する勘定