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農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号

第2条(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)

法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)又は保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の徴収の状況により、交付する。

この条文を準用・引用する条文 1