農業保険法施行令平成二十九年政令第二百六十三号 第12条(全国連合会の家畜共済の実施に関する技術的読替え) 法第百条第四項において全国連合会が家畜共済を行う場合について法第九十九条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとする。