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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第67条(公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 登録をしたとき。 一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる計画作成参画者研修 四 登録した年月日 第五十八条の規定による第五十五条第二項第二号の事項の変更の届出があつたとき。 一 変更前及び変更後の登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 第五十八条の規定による第五十五条第二項第三号の事項の変更の届出があつたとき。 一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 第六十条の規定による届出があつたとき。 一 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する計画作成参画者研修の業務の範囲 三 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第六十四条の規定により登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた計画作成参画者研修の業務の範囲及びその期間

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なし