労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第55条(登録基準)
厚生労働大臣は、第五十三条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 計画作成参画者研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。 イ 工事に関する研修にあつては、次のとおりであること。 (1) 安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識 (2) 仮設構造物に関する知識 (3) 労働災害の事例及びその防止対策 (4) 安全衛生関係法令 ロ 仕事に関する研修にあつては、次のとおりであること。 (1) 安全衛生管理に関する知識 (2) 工事用設備に関する知識 (3) 工事用機械に関する知識 (4) 工事計画の安全衛生に関する知識 (5) 労働災害の事例及びその防止対策 (6) 安全衛生関係法令 二 計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。 イ 工事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 研修科目 条件 安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第六十九条第一項第四号ハ及び第八十三条第一項第四号ハにおいて同じ。)であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 仮設構造物に関する知識 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの ロ 仕事に関する研修にあつては、次の表の上欄に掲げる研修科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。 研修科目 条件 安全衛生管理に関する知識、工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後十五年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二十年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 計画作成参画者研修の業務を管理する者が置かれていること。
2 登録は、登録計画作成参画者研修機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 事務所の名称及び所在地 四 工事に関する研修又は仕事に関する研修の別