労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第76条(業務の休廃止)
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲 二 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由