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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第81条(公示)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 指定をしたとき。 一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 行うことができる労働災害防止業務従事者講習 三 指定した年月日 第七十六条の規定による届出があつたとき。 一 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第七十七条第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 第七十七条第二項の規定により指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲及びその期間

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なし