労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第77条(指定の取消し等)
都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が第六十九条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 都道府県労働局長は、指定労働災害防止業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七十条、第七十二条、第七十三条又は前条の規定に違反したとき。 二 第七十五条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三 第八十条第一項の条件に違反したとき。