農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号 第71条(合併の時期) 農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。