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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第93条

特定合併については、第六十条、第六十五条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1