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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号

第117条(業務の休廃止)

指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする記録保存業務の範囲 二 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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なし