労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令昭和四十七年労働省令第四十四号
第123条(公示)
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。 指定をしたとき。 一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 第百十七条の規定による届出があつたとき。 一 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する記録保存業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 第百十八条第一項の規定による取消しをしたとき。 一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 第百十八条第二項の規定により指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 記録保存業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた記録保存業務の範囲及びその期間 第百二十二条第一項の規定により厚生労働大臣が記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 一 記録保存業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする記録保存業務の範囲及びその期間 第百二十二条第一項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた記録保存業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 一 記録保存業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした記録保存業務の範囲