農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号
第104条(共済資格者)
第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)とする。
前項に規定する共済関係を成立させることができる者(以下「共済資格者」という。)については、第二十条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係の存する者が、共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。