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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
第61条
(共済資格者から除く者の基準)
法第百四条第一項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
農業保険法
第104条
(共済資格者)
準用
農業保険法施行規則
第8条
(組合員資格者から除く者の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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