HoureiLLM 法令を意味で引く
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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第61条(共済資格者から除く者の基準)

法第百四条第一項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし