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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第8条(組合員資格者から除く者の基準)

法第二十条第一項の農林水産省令で定める基準は、同項第一号又は第三号から第五号までに定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(同条第二項の規定により同条第一項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者とみなされる者を含む。)について、同項第二号及び第六号並びに次の各号のいずれにも該当しないこととする。 一 水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アールを下回らず四十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること。 二 当該農業共済組合の行う果樹共済においてその共済目的の種類とされている果樹の類区分ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゅうみかん及びぶどうの栽培面積にあっては、当該栽培面積に二を乗じて得た面積)のいずれかが五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。 三 当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の類区分ごとの栽培面積のいずれかが五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること又はその共済目的の種類とされている蚕繭の類区分ごとの蚕種の掃立量のいずれかが〇・二五箱を下回らず二箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上であること。 四 その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあっては、その設置面積に二を乗じて得た面積。第七十五条第一項第一号において同じ。)の合計が五アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。 2 前項第三号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。