農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号
第75条(園芸施設共済の事故除外)
令第十七条第二項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が五アールを下回らない範囲内において事業規程等で定める面積以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前三年間にわたり引き続き特定園芸施設を用いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。 二 病虫害による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を適正に行う見込みがあること。
2 令第十七条第二項の規定による病虫害を共済事故としない旨の申出は、法第百五十七条第一項の規定による申込みと同時に、当該申込みに係る園芸施設共済の共済関係のうち施設内農作物を共済目的とするものの全てについてしなければならない。