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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第138条(共済関係を成立させないことを相当とする事由)

法第百五十二条第一項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。 一 共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。 二 当該農作物に係る法第百五十三条第一項第一号の基準収穫量若しくは当該蚕繭に係る同号の基準収繭量又は同条第三項の基準生産金額の適正な決定が困難であること。 三 当該農作物又は蚕繭に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。 四 当該農作物(大豆を除く。)に係る収穫物が未成熟のまま収穫されることその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること、農作物の作付けが事業規程等で定める作付基準に適合しないこと又は当該蚕繭につき通常の桑葉の肥培管理若しくは蚕児の飼育管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること。 五 当該農作物に係る類区分ごとの栽培面積が五アールを下回らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあっては、三十アールを下回らず一ヘクタールを超えない範囲内)で事業規程等で定める面積に達しないこと又は当該蚕繭に係る類区分ごとの蚕種の掃立量が〇・二五箱を下回らず二箱を超えない箱数の範囲内で事業規程等で定める箱数に達しないこと。 2 前項第五号の蚕種の掃立量については、第八条第二項の規定を準用する。