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農業保険法施行規則
平成二十九年農林水産省令第六十三号
第10条
(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)
法第二十条第四項の農林水産省令で定める基準については、第八条の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
農業保険法
第20条
(組合員たる資格)
準用
農業保険法施行規則
第8条
(組合員資格者から除く者の基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
農業保険法施行規則
第178条
(農業収入の減少について補塡を行う事業)
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