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農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第109条(市町村による共済事業に関する経過措置)

共済事業を行う市町村は、前条において準用する第九十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第百五条第一項の規定により行う同項第一号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第四号イに掲げる共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし