HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農業保険法昭和二十二年法律第百八十五号

第105条(農業共済組合による共済事業に関する経過措置)

第百二条第三項の規定による公示(同条第五項の規定による公示を含む。以下この条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、第九十九条の規定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。 一 その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済 二 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済 三 当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る家畜共済 四 果樹共済又は畑作物共済を行う農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済 イ その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済 ロ 当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済関係に係る果樹共済又は畑作物共済 五 園芸施設共済又は任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した園芸施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る園芸施設共済又は任意共済 六 前各号に掲げるもののほか、当該公示の際現に行つている共済事業の残務 第百二条第三項の規定による公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。 前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。 この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。 前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。 第一項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第一号に掲げる農作物共済に係る共済目的又は同項の規定により行う同項第四号イに掲げる果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係の全てについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(第百二条第三項の規定による公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して二月を経過した時に解散する。