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農業保険法施行規則平成二十九年農林水産省令第六十三号

第12条(脱退をしない組合員の基準)

法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。 一 法第百五条第二項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員であること。 二 農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第百五条第二項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員について、当該農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して一年を経過していないこと。 三 全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係が存する組合員であること。