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金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第25条(解任命令)

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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なし