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金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第27条(適合命令等)

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第十八条第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、鉱害防止業務に関し監督上必要な命令をすることができる。