金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号 第46条(権限の委任) 法第二十七条第二項及び第三十六条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、当該指定鉱害防止事業機関の事務所又は事業場の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。 ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。