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金属鉱業等鉱害対策特別措置法
昭和四十八年法律第二十六号
第35条
(準用)
鉱業法第百二十六条から第百三十二条までの規定は、前条の規定による経済産業大臣の処分についての審査請求について準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
第48条
(鉱業法施行規則の準用)
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