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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第48条(鉱業法施行規則の準用)

鉱業法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第二号)第三十五条の三から第三十七条までの規定は、法第十三条第二項において準用する鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百六条から第百七条までの土地の使用及び水の使用に準用する。 2 鉱業法施行規則第四十九条から第五十六条までの規定は、法第三十五条において準用する鉱業法第百二十六条の意見の聴取に関する手続に準用する。