HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
第53条
議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
第48条
(鉱業法施行規則の準用)
検索