鉱業法施行規則昭和二十六年通商産業省令第二号
第55条
意見聴取会については、調書を作成し、当該事案の記録につづらなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。 一 事案の表示 二 意見聴取会の期日及び場所 三 議長の職名及び氏名 四 出席した当事者又はその代理人の氏名及び住所 五 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所 六 その他の出席者の氏名 七 弁論及び陳述又はそれらの要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目 九 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項