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鉱業法施行規則
昭和二十六年通商産業省令第二号
第50条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員及び学識経験のある者その他参考人に、意見聴取会へ出席を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
第48条
(鉱業法施行規則の準用)
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