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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則昭和四十八年通商産業省令第六十号

第49条(鉱山保安法施行規則の準用)

鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第四十八条の規定は、法第十三条第二項において準用する鉱山保安法第四十四条の緊急土地使用に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし