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鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号

第44条(緊急土地使用)

鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用することができる。 2 前項の場合には、鉱業権者は、速やかにその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。 3 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使用しようとする者は、産業保安監督部長の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 4 第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用した者は、時価により、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

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なし