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鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号

第62条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項、第十二条、第十三条第二項、第十九条第四項、第三十条又は第四十二条の規定に違反した者 二 第十三条第一項、第十五条、第十九条第一項若しくは第二項、第二十二条第四項(第二十三条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第十四条第一項、第十六条又は第十八条第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者 四 第四十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 五 第四十四条第三項の規定に違反して書面を携帯せず、又はこれを提示しなかつた者 六 第四十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし