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鉱山保安法昭和二十四年法律第七十号

第26条(作業監督者)

鉱業権者は、保安を確保するため、経済産業省令で定める作業の区分ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちからその作業を監督する者(以下「作業監督者」という。)を選任しなければならない。 2 第二十二条第四項及び第二十三条の規定は、前項の規定により選任された作業監督者に準用する。