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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第48条(緊急土地使用)

法第四十四条第一項の規定に基づき、鉱業権者が他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用するために産業保安監督部長の許可を受けようとするときは、当該土地の所在地、土地の占有者の氏名及び立入り又は使用の目的を記載した文書を産業保安監督部長に提出するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし