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金属鉱業等鉱害対策特別措置法
昭和四十八年法律第二十六号
第40条
第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第33条
(鉱業の停止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第45条
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