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金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第40条

第三十三条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1