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金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第45条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十条、第四十一条又は第四十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし