金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号 第43条 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。