HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金属鉱業等鉱害対策特別措置法昭和四十八年法律第二十六号

第43条

第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1