消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号 第8条(変更の届出) 届出事業者は、第六条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第六条第四号の主務省令で定める要件に該当しなくなつたときは、遅滞なく、同号の事項を主務大臣に届け出なければならない。