消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号 第10条(届出事項に係る情報の公表) 主務大臣は、第六条の規定による届出又は第八条第一項の規定による届出(第六条第一号から第三号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第六条第一号から第三号までの事項に係る情報を公表するものとする。 2 主務大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。