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消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号

第19条(登録の更新)

第十二条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。