HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消費生活用製品安全法施行令
昭和四十九年政令第四十八号
第10条
(検査機関の登録の有効期間)
法第十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
消費生活用製品安全法
第19条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索