消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号 第20条(適合性検査の義務) 第十二条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。 2 国内登録検査機関は、公正に、かつ、技術基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。