HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号

第30条(適合性検査の義務等)

第十二条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。 2 第二十条第二項、第二十一条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、外国登録検査機関に準用する。 この場合において、第二十五条及び第二十六条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。