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消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号

第21条(事業所の変更の届出)

国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。

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なし