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消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号

第23条(業務の休廃止の届出)

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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なし