消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号 第28条(帳簿の記載) 国内登録検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。