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消費生活用製品安全法
昭和四十八年法律第三十一号
第33条
(内閣総理大臣及び主務大臣の責務)
内閣総理大臣及び主務大臣は、重大製品事故に関する情報の収集に努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消費生活用製品安全法
第54条
(主務大臣及び主務省令)
引用
消費生活用製品安全法施行令
第15条
(主務大臣及び主務省令)
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