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消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号

第54条(主務大臣及び主務省令)

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定による技術基準及び同条第二項の規定による使用年齢基準の決定に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣 二 第四十七条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、当該製品の製造の事業を所管する大臣 三 第四条第三項(第三号を除く。)の規定による届出の受理及び承認、第二章第二節の規定による特定製品に係る届出の受理、同章第三節から第五節までの規定による国内登録検査機関又は外国登録検査機関の登録、同章第六節の規定による危害防止命令等、第三十三条の規定による情報の収集、前章第二節の規定による重大製品事故の報告等、同章第三節の規定による危害の発生及び拡大を防止するための措置並びに第五十一条第一項の申請の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入又は販売の事業を所管する大臣 四 第二章の二第一節の規定による特定保守製品の点検その他の保守に関する情報の提供等、同章第二節の規定による特定保守製品の点検その他の保守の体制の整備並びに同章第三節の規定による経年劣化に関する情報の収集及び提供に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造若しくは輸入の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣 五 第四十条第一項及び第二項の規定による報告の徴収、第四十一条第一項及び第二項の規定による立入検査、第四十六条の二の規定による公表並びに第五十二条第一項の規定による申出の受理に関する事項については、政令で定めるところにより、当該製品の製造、輸入若しくは販売の事業又は当該特定保守製品取引事業者が行う事業を所管する大臣 2 この法律における主務省令は、前項第一号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令とし、同項第三号から第五号までに定める事項に関しては、政令で定めるところにより、それぞれ同項第三号から第五号までに定める主務大臣の発する命令とする。