消費生活用製品安全法昭和四十八年法律第三十一号
第4条(販売の制限)
特定製品(子供用特定製品を除く。以下この項において同じ。)の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)の規定により表示が付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
2 子供用特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十三条第一項(子供用特定製品の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第二項)及び同条第三項の規定により表示が付されているものでなければ、子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
3 前二項の規定は、これらの規定に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 一 輸出用の特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を主務大臣に届け出たとき。 二 輸出用以外の特定の用途に供する特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、主務大臣の承認を受けたとき。 三 第十一条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。 四 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第一項に規定する古物である子供用特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な措置が講じられているものとして主務大臣の承認を受けたとき。